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就業規則等

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就業規則の作成及び届出はもうお済みですか?

常時10人以上の労働者を使用する事業所では必ず就業規則を作成し、
労働基準監督署に届けなければなりません。

(労働者10人未満の事業所でもなるべく就業規則を作成するよう行政官庁の指導です。)

  • 労働条件が文書化され明確になる
  • 使用者の業務指揮命令などが周知しやすくなる
  • 従業員の処遇に客観性が出てくる
  • 労使間のトラブルが逓減する

現在、返済不要の各種助成金を申請検討し,いまだ就業規則の作成、変更の済んでないもの、または、法改正による変更、見直しを検討している事業主の方は、ベテラン社労士が職場の実態にあった就業規則を立案作成して行政官庁へ届けます。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3624-6671 〒130-0011 東京都墨田区石原1丁目3番7号

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